贈収賄防止基本方針
1.基本方針
チェンジグループは、社会からの信頼を第一とし、いかなる形態の贈収賄も容認せず、また、贈収賄に関する各国の法令を遵守するとともに、高い倫理観をもって公正かつ誠実な事業活動を推進します。
2.行動指針
①贈収賄の禁止
チェンジグループは、国内外の公務員に対し、不正な利益を得るための金銭、贈答、接待、その他の便益の提供や約束を一切行いません。また、少額であっても、公的な事務手続きを円滑化させるための非公式な支払(いわゆるファシリテーション・ペイメント)を一切行いません。
②公正かつ誠実な取引の推進
チェンジグループは、公務員以外の取引先等との間でも、取引の適正や透明性が疑われる金銭、贈答、接待、その他の便益の要求、授受や約束を一切行いません。
③ビジネスパートナーとの連携
チェンジグループは、代理店やサプライヤー等のビジネスパートナーに対しても、この方針の趣旨への理解と贈収賄の防止を求めます。
3.体制整備とその運用
①教育と通報体制の整備
チェンジグループは、すべての役職員に対して、この方針に関する教育を継続的に実施するとともに、これに違反し又はその疑いのある行為を対象とした相談・通報窓口を整備し、自浄作用を高めます。
②透明性の確保と記録
チェンジグループは、すべての取引を適正かつ正確に記録し、不透明な資金処理を排し、透明性の高い管理を徹底します。
③モニタリングと継続的な改善
チェンジグループは、贈収賄の防止に関する取組み状況を定期的にモニタリングし、この方針が遵守されているかを確認します。また、モニタリングの結果や社会情勢、法改正等の外部環境の変化に基づき、贈収賄の防止に関する体制を継続的に見直し、実効性の向上に努めます。
④違反行為への対処
チェンジグループは、この方針に違反する行為を役職員が行った場合、法令及び社内規程に基づき、当該役職員に対して厳正な処分を行います。
以上
※チェンジグループとは、株式会社チェンジホールディングスとその連結子会社(投資事業有限責任組合、特別目的会社、一般社団法人並びに上場子会社及びその子会社を除く。)をいいます。
施行:2026年7月1日
株式会社チェンジホールディングス